企業の法律トラブルなら今すぐご相談ください。ただの法律家ではなくビジネスパートナーとして真の解決をご提案いたします

2012.05.17更新

当事務所の弁護士が、以下のセミナーの講師を務めます。

日時:平成24年7月4日13:30~16:30

場所:未定

申し込みページ:http://www.kinyu.co.jp/seminar.html

内容:
企業が実際にトラブルに巻き込まれるケースを見ていると、事前に契約書を作っておけば回避できたものが相当数あります。また、トラブルに巻き込まれた場合でも、契約書を整備していたおかげで、自社にとって有利な条件で解決できるケースも良くあります。ところが、契約書を作っていたにもかかわらず、契約書の出来が悪かったばっかりに、トラブルの予防や損害の最小化を図ることができず、かえってトラブルの素になってしまうケースも中にはあります。
このように、契約書とは、単に作成すれば良いというものではなく、契約書に使用される用語や条項の意味を正確に理解し、これらを使いこなして作成することができなければ意味がありません。
本セミナーでは、契約書に関する基礎的な知識の解説から、頻出条項や契約書の実例の解説まで行います。

(1) 契約書作成に当たって必要な基礎知識
・そもそも「契約」とは何か
・契約の成立要件・成立時期
・契約内容を書面化する必要性・メリット
・契約の効力

(2) 契約書作成の実務
・契約書作成の基本姿勢
・契約書の一般的な構成要素
・間違えやすい契約書特有の用語
・契印・割印、加除訂正方法等

(3) 頻出契約条項の意味・注意点
・譲渡禁止条項
・解除条項
・違約金条項
・管轄条項
・準拠法条項

(4) 契約書の実例を用いたケーススタディ
・秘密保持契約書
・取引基本契約書

(5) 質疑応答

2012.03.21更新

当法律事務所の弁護士が、下記セミナーの講師を務めます。
各種契約書の実例を見ながら契約書作成の実務について講演します。

セミナー名:
新任担当者のための基礎から学ぶ『契約書作成』の知識
~新任担当者を対象に、契約書作成に求められる基礎知識、頻出契約条項の意味などを体系的、かつ、平易に解説~

対象:
 法務部門、総務部門、知財部門、購買部門などの関連部門においてビジネス契約書のチェック・作成を担当される方

日時:
2012年4月24日(火)10:00~17:00

場所:
日本出版クラブ会館

申込方法:
一般社団法人企業研究会のHP(http://www.bri.or.jp )からお申し込みください。

内容:
企業が実際にトラブルに巻き込まれるケースを見ていると、事前に契約書を作っておけば回避できたものが相当数あります。また、トラブルに巻き込まれた場合でも、契約書を整備していたおかげで、自社にとって有利な条件で解決できるケースも良くあります。ところが、契約書を作っていたにもかかわらず、契約書の出来が悪かったばっかりに、トラブルの予防や損害の最小化を図ることができず、かえってトラブルの素になってしまうケースも中にはあります。
このように、契約書とは、単に作成すれば良いというものではなく、契約書に使われる用語や条項の意味を正確に理解し、これらを使いこなして作成することができなければ意味がありません。
本セミナーでは、契約書に関する基礎的な知識の解説から始め、最後には頻出条項や契約書サンプルの実例の解説まで行います。

1.契約書作成に当たって必要な基礎知識
(1)そもそも「契約」とは何か
(2)契約の成立要件・成立時期
(3)契約内容を書面化する必要性・メリット
(4)契約の効力

2.契約書作成の実務
(1)契約書作成の基本姿勢
(2)契約書の一般的な構成要素
(3)間違えやすい契約書特有の用語
(4)契印・割印、加除訂正方法等
(5)契約書作成の際に調査・検討・交渉すべき事項

3.頻出契約条項の意味・注意点
(1)譲渡禁止条項
(2)解除条項
(3)違約金条項
(4)管轄条項
(5)準拠法条項

4.契約書の実例を用いたケーススタディ
(1)秘密保持契約書
(2)取引基本契約書

2012.03.21更新

当法律事務所の弁護士が、下記セミナーの講師を務めます。
各種契約書の実例を見ながら契約書作成の実務について講演します。

セミナー名:
ケーススタディから学ぶ法務実務研修

日時:
4月18日(水)13:30~17:00
4月25日(水)13:30~17:00

場所:
第一東京弁護士会会議室

内容:
企業が実際にトラブルに巻き込まれるケースを見ていると、事前に契約書を作っておけば回避できたものが相当数あります。また、トラブルに巻き込まれた場合でも、契約書を整備していたおかげで、自社にとって有利な条件で解決できるケースも良くあります。ところが、契約書を作っていたにもかかわらず、契約書の出来が悪かったばっかりに、トラブルの予防や損害の最小化を図ることができず、かえってトラブルの素になってしまうケースも中にはあります。
このように、契約書とは、単に作成すれば良いというものではなく、契約書に使われる用語や条項の意味を正確に理解し、これらを使いこなして作成することができなければ意味がありません。
本セミナーでは、契約書に関する基礎的な知識の解説から始め、最後には頻出条項や契約書の実例の解説まで行います。

1 契約書作成に当たって必要な基礎知識(1日目)
(1) 契約書作成に当たって必要な基礎知識
・そもそも「契約」とは何か
・契約の成立要件・成立時期
・契約内容を書面化する必要性・メリット
・非典型的な契約締結方法
・契約の効力

(2) 契約書作成の実務
・契約書作成の基本姿勢
・契約書の一般的な構成要素
・間違えやすい契約書特有の用語
・契印・割印、加除訂正方法等
・契約書作成の際に調査・検討・交渉すべき事項

(3) 頻出契約条項の意味・注意点
・譲渡禁止条項
・解除条項
・違約金条項
・管轄条項
・準拠法条項

2.契約書の実例を用いたケーススタディ(2日目)
・秘密保持契約
・業務委託契約
・取引基本契約
・賃貸借契約
・ライセンス契約
・株式譲渡契約
・株主間契約(合弁契約)
・退職合意書

申し込み方法:
下記URLからお申し込みください。
http://www.corporate-legal.jp/seminar_parent/agreement_legal/

2012.01.28更新

当事務所の弁護士が、平成23年10月1日に東京都で施行された暴力団排除条例について、以下のセミナーを行います。

日時:平成24年2月24日(金) 19:30 ~
内容:平成23年10月1日に、東京都でも暴力団排除条例が施行されました。
この条例の施行を受けて、企業として対応しなければならないポイントがいくつか増えました。
契約書の解除事由に暴力団排除に関する条項(いわゆる「暴力団排除条項」)を入れる方法、反社排除体制の構築、従業員が反社会的勢力だった場合の対応、反社チェックの方法等について、講義します。

申し込みは、以下のURLからお願いいたします。
http://www.corporate-legal.jp/seminar_parent/party_for_legalofficer/

2011.12.28更新

内容証明郵便とは、郵便の内容と発送日到着日を客観的に証明できる郵便です。
同じ内容の文書を3通作成して郵便局に持参すると、受取人に1通届き、郵便局に1通保管され、差出人が1通控えを保管することになります。受取人に郵便が届くと、届いた日付を記載した配達証明書が差出人に戻ってきます。

内容証明郵便は、事後的に郵便の内容や郵便を送った事実・日付を証明する必要がある場合に利用するのが本来の用途ですが、売掛金の回収・債権回収等の目的で広く利用されております。
そして、会社名義で送る場合よりも、弁護士名義で送ったほうが、売掛金の回収率が上がるのが通常です。

当法律事務所は、売掛金の回収・債権回収業務を取り扱っております。内容証明郵便の発送に限らず、事案によって最適な方法をご提案いたします。ご興味がございましたら、まずは法律相談にお越しください。

2011.12.15更新

当法律事務所の弁護士が、下記セミナーの講師を務めます。
各種契約書の実例を見ながら契約書作成の実務について講演します。

セミナー名:
ビジネス契約書の正しい作り方・読み方―契約書に関する基礎知識の理解から頻出契約条項の習得まで―

日時:
1月20日(金)13:00~17:00

場所:
銀座ブロッサム

内容:
企業が実際にトラブルに巻き込まれるケースを見ていると、事前に契約書を作っておけば回避できたものが相当数あります。また、トラブルに巻き込まれた場合でも、契約書を整備していたおかげで、自社にとって有利な条件で解決できるケースも良くあります。ところが、契約書を作っていたにもかかわらず、契約書の出来が悪かったばっかりに、トラブルの予防や損害の最小化を図ることができず、かえってトラブルの素になってしまうケースも中にはあります。
このように、契約書とは、単に作成すれば良いというものではなく、契約書に使われる用語や条項の意味を正確に理解し、これらを使いこなして作成することができなければ意味がありません。
本セミナーでは、契約書に関する基礎的な知識の解説から始め、最後には頻出条項や契約書の実例の解説まで行います。

(1) 契約書作成に当たって必要な基礎知識
・そもそも「契約」とは何か
・契約の成立要件・成立時期
・契約内容を書面化する必要性・メリット
・非典型的な契約締結方法
・契約の効力
・出来の悪い契約書を利用するリスク

(2) 契約書作成の実務
・契約書作成の基本姿勢
・契約書の一般的な構成要素
・間違えやすい契約書特有の用語
・契印・割印、加除訂正方法等
・契約書作成の際に調査・検討・交渉すべき事項
・契約書作成の際の弁護士の使い方

(3) 頻出契約条項の意味・注意点

(4) 契約書の実例を用いたケーススタディ
・秘密保持契約書
・取引基本契約書

(5) 質疑応答

2011.12.08更新

当事務所の弁護士が、平成23年10月1日に東京都で施行された暴力団排除条例について、以下のセミナーを行います。

日時:平成24年1月19日(木) 19:30 ~ 21:00
場所:当法律事務所
内容:平成23年10月1日に、東京都でも暴力団排除条例が施行されました。
この条例の施行を受けて、企業として対応しなければならないポイントがいくつか増えましたので、まずは、弁護士に簡単に講義していただきます。
その上で、参加者の皆様も交えて、暴力団排除のための取り組みや体制構築について議論をします。
弁護士の意見や他社での取り組みの実例などを踏まえて、自社のこれまでの対応が十分であったか、今後どのような対応が必要なのかを検討していただく機会になれば幸いです。

申し込みは、以下のURLからお願いいたします。
http://www.corporate-legal.jp/seminar_parent/corporate_lega_labo/

2011.10.16更新

当法律事務所の弁護士が、下記セミナーの講師を務めます。
各種契約書の実例を見ながら契約書作成の実務について講演します。

セミナー名:
ケーススタディから学ぶ法務実務研修

日時:
12月7日(水)13:30~17:00(3時間30分)2011年12月7日、12月14日、21日(3日間、合計10時間30分)

場所:
弁護士会館 第一東京弁護士会セミナー室 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館(予定)

内容:
1 契約書作成に当たって必要な基礎知識(1日目)
(1) 契約とは
・そもそも「契約」とは何か
・契約の成立要件・成立時期
・契約内容を書面化する必要性・メリット
・出来の悪い契約書を利用するリスク
・非典型的な契約締結方法
・契約の効力
・出来の悪い契約書を用いるリスク
(2)  契約書作成の実務
・契約書作成の基本姿勢
・契約書の一般的な構成要素
・法務部員でも間違えやすい契約書特有の用語
・契約書に関する基礎知識(契印・割印、加除訂正方法等)
・契約書作成の際に調査・検討・交渉すべき事項
・契約法務における弁護士の使い方
(3) 頻出契約条項の意味・注意点

2 契約書作成の実務(2日目)
・秘密保持契約
・業務委託契約
・売買契約
・賃貸借契約
・ライセンス契約
・共同開発契約
・金銭消費貸借(ローン)契約
・抵当権設定契約
・業務提携契約
・株式譲渡契約
・株主間契約(合弁契約)
・退職合意書

3 法務部員のための企業法務のポイント(3日目)
(1)知らないでは済まされない各種法的手段の概要
・内容証明郵便
・公正証書
・仮差押・訴訟・強制執行
・調停
・労働審判
(2)ある日突然会社の資産が仮差押えされたら
(3)営業秘密の漏えいが発生したら
(4)売掛金を確実に回収するには
(5)個人情報の取り扱いの注意点
(6)オフィスの賃料は減額請求できる
(7)消費者相手のビジネスの場合の注意点
(8)退職した従業員から残業代を請求されたら
(9)従業員がうつ病になったら
(10)問題社員の解雇の方法
(11)セクハラ・パワハラの被害申告がなされたら

2011.08.03更新

当法律事務所の弁護士が、下記セミナーの講師を務めます。
各種契約書の実例を見ながら契約書作成の実務について講演します。

セミナー名:
ケーススタディから学ぶ法務実務研修

日時:
2011年8月25日、9月1日、8日(3日間、合計10時間30分)

場所:
弁護士会館 第一東京弁護士会セミナー室 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館

内容:
1 契約書作成に当たって必要な基礎知識(1日目)
(1) 契約とは
・そもそも「契約」とは何か
・契約の成立要件・成立時期
・契約内容を書面化する必要性・メリット
・出来の悪い契約書を利用するリスク
・非典型的な契約締結方法
・契約の効力
・出来の悪い契約書を用いるリスク
(2)  契約書作成の実務
・契約書作成の基本姿勢
・契約書の一般的な構成要素
・法務部員でも間違えやすい契約書特有の用語
・契約書に関する基礎知識(契印・割印、加除訂正方法等)
・契約書作成の際に調査・検討・交渉すべき事項
・契約法務における弁護士の使い方
(3) 頻出契約条項の意味・注意点

2 契約書作成の実務(2日目)
・秘密保持契約
・業務委託契約
・業務委託契約
・売買契約
・賃貸借契約
・ライセンス契約
・共同開発契約
・金銭消費貸借(ローン)契約
・抵当権設定契約
・業務提携契約
・株式譲渡契約
・株主間契約(合弁契約)
・退職合意書

3 法務部員のための企業法務のポイント(3日目)
(1)知らないでは済まされない各種法的手段の概要
・内容証明郵便
・公正証書
・仮差押・訴訟・強制執行
・調停
・労働審判
(2)ある日突然会社の資産が仮差押えされたら
(3)営業秘密の漏えいが発生したら
(4)売掛金を確実に回収するには
(5)個人情報の取り扱いの注意点
(6)オフィスの賃料は減額請求できる
(7)消費者相手のビジネスの場合の注意点
(8)退職した従業員から残業代を請求されたら
(9)従業員がうつ病になったら
(10)問題社員の解雇の方法
(11)セクハラ・パワハラの被害申告がなされたら

2011.06.01更新

当弁護士事務所の弁護士が下記セミナー講師を務めます。

セミナー名:
「訴訟・紛争に強い法務体制の構築について」

日時:
2011年6月22日(水)
20:00~21:30

場所:
当事務所会議室

内容:
訴訟、少額訴訟、民事調停、労働審判、仲裁、あっせん等、紛争解決のための
手続は多数あります。皆さんは、これらの手続の違いを説明できますか? 手続に
よって、導き出される結論が異なることはもちろん、解決までにかかる弁護士費用等の
コストや時間、会社の担当者の負担も大きく異なります。また、弁護士なしで対応可能
なものもあれば、そうでないものもあります。
これらを理解し、いざ紛争が生じた際に話し合いで解決したほうがいいのか、それと
も何か法的手続を利用したほうがいいのかを正確に分析できるようになれば、主導権
を握って交渉を有利に進めることができるようになります。
このような視点から、今回の研究会では、上記の各手続の概要やメリット・デメリッ
トを説明するとともに、一般には知られていない実務上の知識・ノウハウもお伝えし
ます。

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