当事務所の弁護士によるセミナーのお知らせ
2013.10.11更新
当事務所の弁護士が、企業の法務部の方向けに、契約書の作成実務に関するセミナーの講師を務めます。
日時:平成25年10月28日(月)09:30~16:30
場所:ティーズ渋谷フラッグ 東京都渋谷区宇田川町33-6
申し込みページ:http://www.corporate-legal.jp/seminar_parent/agreement_legal/
2013.10.11更新
当事務所の弁護士が、企業の法務部の方向けに、契約書の作成実務に関するセミナーの講師を務めます。
日時:平成25年10月28日(月)09:30~16:30
場所:ティーズ渋谷フラッグ 東京都渋谷区宇田川町33-6
申し込みページ:http://www.corporate-legal.jp/seminar_parent/agreement_legal/
2013.06.07更新
継続的に物品を納品する取引をされる場合、通常は、取引基本契約書を締結されていると思います。
売買基本契約書という名称の契約書を利用されているケースもあるかもしれません。
当たり前のことではありますが、この手の契約書は、売主に有利な内容にすることも、買主に有利な内容にすることもできます。
市販のひな形やサンプルは、売主と買主のどちらに有利な内容になっているのか表示されていないため、自社にとって不利な契約書を間違って使ってしまうリスクがあります。
そこで、弊事務所は、買主に有利な内容の取引基本契約書と売主に有利な内容の取引基本契約書の雛形を、それぞれ5000円(消費税別)で販売しております。
この雛形の購入をご希望の場合には、会社名、代表者様のお名前、住所をご記載の上、 info@ym-partners.com宛てにメールで「取引基本契約書購入希望」とご連絡ください。
※特定商取引法第15条の2第1項に基づく商品の返品、購入のキャンセルは、お受けしておりません。
※この商品は、あくまでも契約書の雛形・サンプルであり、個別具体的な事案にそのまま使用できることを保証するものではありません。個別具体的な取引に本商品を使用する際には、ご自身の責任で、取引内容に応じた修正をしていただく必要がございます。
なお、弊事務所においては、個別の事案に応じた雛形の修正作業をお受けしておりますが、その場合には、商品代金に加えて、別途料金が発生しますので、あらかじめご了承ください。
2013.04.13更新
弊法律事務所は、まずは弁護士名義で海外の企業・個人に対する督促状・警告状の発送を行っております。
以下のような場合は、海外の企業や個人に対して、弁護士名義で警告状を送付するのが効果的です。
・海外の取引先が売掛金を支払わないので督促する場合
・海外で自社の商標等の知的財産権が不正利用されている場合
・海外の企業・個人による違法行為で自社が損害を被っている場合
売掛金の支払い督促のための警告状に係る費用は、こちら。
その他の警告状の場合の費用は、個別にお問い合わせください。見積もりは無料です。
2013.04.12更新
弊事務所は、日本企業の海外進出支援や国際取引に関するアドバイスを行っておりますが、今日は、アラブ首長国連邦(UAE)の法律について説明した資料をご紹介します。
アラブ首長国連邦(UAE)は、アブダビ、ドバイ、シャルジャ、ラアス・ル・ハイマ、ウンムルカイワイン、アジュマン、フジャイラという7つの首長国からなる連邦国家です。
近年、経済発展が目覚ましく、日本企業の進出・日本企業による輸出・日本企業とUAEの企業の取引などが盛んになってきています。
弊事務所の顧問先にも、ドバイの企業との取引を行っている会社があります。
アラブ首長国連邦(UAE)の法制度はあまり知られておらず、参考となる資料も多くないのですが、こちらが非常に参考になります。
弊事務所では、アラブ首長国連邦(UAE)を含め、日本企業の海外進出支援や国際取引に関するアドバイス・契約書作成等を行っております。また、必要に応じて、現地の弁護士のご紹介や、現地の弁護士との協働での作業も行っておりますので、ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
また、弊事務所の顧問契約については、こちらでご確認ください。
2013.04.07更新
本日は、為替デリバティブ無料法律相談会のご案内です。
弊法律事務所では、2011年から、金融ADRを利用した為替デリバティブ問題の解決支援を行っておりますが、2013年4月8日から1ヵ月間、為替デリバティブ商品で為替差損を被っていらっしゃる企業からの法律相談を無料で受け付けることといたしました。
事前予約制を採っておりますので、ご興味がございましたら、お電話でお問い合わせください。
2013.03.29更新
先日、学校法人モード学園に対して、入学辞退後に納入済みの授業料などの返還を求めて提起されていた訴訟で、京都地裁は、原告の請求を認めて、約124万円の支払いを命じたという報道がありました。
判決では、授業料などの納入は在学契約ととらえるべきで、この契約には消費者契約法が適用されるとした上で、「入学辞退は代わりの入学者を確保できる時期で、学校側に損害は生じていない」とし、学納金の不返還を定めた学則を無効としたそうです。
これは、おそらく、下記の消費者契約法第9条第1号を適用した判断だと思われます。
辞退した時期によって判断が分かれることが予想されますが、今後同種の訴訟が提起される可能性がありそうです。
この訴訟は、消費者向けのBtoCビジネスをされている会社にとって、消費者契約法を意識して契約内容を定める必要があることを示す、よい例になります。
※消費者契約法第9条第1号
「次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分」
2013.03.24更新
今日は、弊法律事務所のセカンドオピニオンのご紹介です。
弊法律事務所では、他の弁護士による法的アドバイスや訴訟戦略について、セカンドオピニオンを提供するサービスを提供しております。
また、第一審で残念ながら敗訴してしまった訴訟について、控訴審での逆転勝訴の可能性の分析も行っております。
このようなセカンドオピニオンをご希望の場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。
一度事務所に関連資料をお持ちになってご相談にいらしていただければ、セカンドオピニオンの費用をお見積もりいたします。
なお、初回のご相談料は、1時間2万円になります。
2013.03.12更新
今日は、外国の取引先からの債権回収についてご説明します。
外国の取引先から売掛金が支払われない場合、自力で代金を回収することは困難なケースが少なくありません。
国や取引先によっては、正当な理由がないにもかかわらず代金の支払いを拒むこともあります。
また、国際的な取引特有の法律上の問題もあります。
例えば、契約書の中に「本契約に関する一切の紛争は、甲(※取引相手)の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。」というような定めがある場合、海外の取引先に対する裁判は、相手国の裁判所で行う必要があります。
また、日本の裁判所で裁判をすることができても、相手国においては差押えその他の強制執行ができない場合もあります。具体的には、取引先が中国、インドネシア等の国の場合、このような問題があります。
このような事情があるため、外国の取引先からの債権回収に苦労するケースは多いと思います。
もっとも、最終的には裁判をせざるを得ないケースもあるものの、通常は、まずは弁護士名義で督促状・警告状を送付するのが現実的です。警告状を送る際には、支払い期限を定めて代金の支払いを求めるとともに、その期限までに代金が支払われない場合には訴訟等の法的措置を講じる旨を記載することで、取引先にプレッシャーをかけることができます。
そして、メールや電話で支払いを求めている間は相手にしてくれなかった取引先が、弁護士名義で警告状を送付したところ、代金を支払ってくれることも少なくありません。
私共の弁護士事務所では、外国の取引先からの債権回収・売掛金の回収のための弁護士名義での警告状の作成・発送を行っております。中国、韓国、インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポール、中東諸国、ヨーロッパ諸国、アメリカ、ロシア等、相手国を問わず、世界中に国に発送することが可能です。
海外の取引先からの債権回収でお困りの会社様は、弊事務所にお問い合わせ下さい。
地方の会社様からの電話でのご相談にも応じております。
警告状の作成及び発送にかかる弁護士費用は、下記のとおりです。
顧問契約を締結していただく場合と、それ以外の場合で異なりますので、ご確認下さい。
1.顧問契約※をご締結いただく場合
着手金: 0円
成功報酬: 0円
実費: 警告状の発送にかかる切手代等の実費相当額
※弊事務所の顧問契約の詳細は、こちらをご覧ください。
2.スポットでのご依頼の場合(顧問契約を締結されない場合)
着手金: 10万円(消費税別)~
成功報酬: 20%(消費税別) 。ただし、事案の難易度によって減額できるケースもあります。
実費: 警告状の発送にかかる切手代等の実費相当額
なお、まずは弁護士名義ではなく会社名義で警告状の発送をしたいという会社様もいらっしゃると思います。
そのような会社様向けには、英文の警告状の雛形(和訳付き)のワードファイルを1万円(消費税別)で販売しております。
この警告状雛形の購入をご希望の場合には、会社名、代表者様のお名前、住所をご記載の上、 info@ym-partners.com宛てにメールで「英文警告状雛形希望」とご連絡ください。
※雛形を購入された場合のご注意事項
①特定商取引法第15条の2第1項に基づく商品の返品、購入のキャンセルには応じません。
②これは、あくまでも警告状の雛形・サンプルであり、個別具体的な事案にそのまま使用できることを保証するものではありません。個別具体的な事案に本商品を使用する際には、ご自身の責任で、事案に応じた修正をしていただく必要がございます。
なお、弊事務所においては、個別の事案に応じた雛形の修正作業をお受けしておりますが、その場合には、商品代金に加えて、別途料金が発生しますので、あらかじめご了承ください。
2013.03.06更新
今日は、弊法律事務所の英文契約書の作成・リーガルチェックのサービスについて、ご紹介します。
海外進出をしたり、外国企業と取引を行う場合に、必ず必要になるのが英文契約書です。
日本語の契約書も英語の契約書も、契約内容を明確にして将来の紛争を予防するという点では共通します。しかしながら、英文契約書の場合、言語が英語であるがゆえに、日本語の場合よりも、その内容の理解を誤るリスクが高まります。また、英文契約書特有の条項や文例があるため、専門的な知識がないと内容を理解することが難しいケースが多いです。
弊事務所は、日常的に、英文契約書の作成・リーガルチェックを行っており、秘密保持契約書(Non-disclusure Agreement、いわゆるNDA)、基本合意書(Leter of Intent、 Memorundum of Understanding)、売買契約書(Sales and Purchase Agreement)、賃貸借契約書(Lease Agreement)、業務委託契約書(Service Agreement)、代理店契約書(Distributorship Agreement、Agency Agreement)、雇用契約書(Employment Agreement)、ライセンス契約書(License Agreement)、合弁契約書(Joint Venture Agreement)、フランチャイズ契約書(Franchise Agreement)、株式譲渡契約書(Share Purchase Agreement)、業務提携契約書(Alliance Agreement)、Shareholders Agreement(株主間契約)、Settlement Agreement(和解契約書)等、各種契約のご相談をお受けしております。
英文契約書の修正・リーガルチェックの費用は、以下のとおりです。
1.顧問契約をご締結いただく場合
顧問契約のプランに応じて、顧問料でカバーされる作業時間が異なります。
詳細はこちら。
2.スポットでのご依頼の場合(顧問契約を締結されない場合)
タイムチャージ制で費用を計算いたします。
具体的には、担当弁護士の1時間当たりの作業単価に実際の作業時間を掛けて、費用額を算出致します。
弁護士の作業単価(アワリーレイト)は、2万円~3万円の範囲内で、担当者によって異なります。
作業時間は案件ごとに異なりますが、ご依頼を頂く前に、無料で御見積を致しますので、お気軽にお問い合わせください。
2013.03.01更新
今日は、契約書の翻訳サービスについて、ご紹介します。
1.弊社の行う契約書/法律文書の翻訳の特徴
弊事務所では、和文契約書の英訳、英文契約書の和訳を行っております。
和文契約書の英訳、英文契約書の和訳は、翻訳業者も取り扱っております。
しかしながら、契約書や法律文書の翻訳を正確に行うためには、法律用語や法律文書の用語法の理解が必須です。
日本人でも法的な専門知識がなければ日本語の法律文書や契約書を正確に作成することができないのと同じように、英語の能力がある方であっても、法的な専門知識がなければ法律文書や契約書の翻訳を正確に行うことはできません。
特に、契約書は、契約当事者の権利義務の内容を定めるものですから、翻訳に不正確な箇所があると、将来大きなトラブルになる可能性があります。
弊社では、日本の弁護士資格保有者が翻訳の成果物を最後にチェックすることによって、語学の観点のみならず、法的な観点からも正確な翻訳業務の提供を行っております。
2.翻訳の対象
契約書や法律文書であれば、文書の種類や分量を問わず、翻訳(英訳又は和訳)をお受けしております。
契約書であれば、秘密保持契約書(Non-disclusure Agreement、いわゆるNDA)、基本合意書(Leter of Intent、 Memorundum of Understanding)、代理店契約書(Distributorship Agreement、Agency Agreement)、雇用契約書(Employment Agreement)、業務提携契約書(Alliance Agreement)、売買契約書(Sales and Purchase Agreement)、ライセンス契約書(License Agreement)、賃貸借契約書(Lease Agreement)、業務委託契約書(Service Agreement)、フランチャイズ契約書(Franchise Agreement)、株式譲渡契約書(Share Purchase Agreement)、合弁契約書(Joint Venture Agreement)、各種覚書など、種類を問わず対応しております。
法律文書であれば、海外の裁判関連文書、英文の法律意見書、定款、就業規則等の社内規程、外国法の条文等の翻訳を取り扱っております。
なお、法律文書や契約書の単純な翻訳作業に加えて、弁護士によるリーガルチェックも同時にご依頼いただく場合には、リーガルチェックについては弊事務所が対応致します。
3. 翻訳料金及び納期
翻訳対象文書のワードデータをinfo@ym-partners.com宛てにお送りいただければ、無料で御見積もり致します。