「明らか食品」には広告規制が適用される?
2015.07.28更新
薬機法(旧薬事法)による健康食品の広告規制について触れた通達は様々なものがありますが、その一つに、「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」というものがあります。
このマニュアルには、様々な注意事項が記載されており、非常に参考になるのですが、本日は、その中から、いわゆる「明らか食品」についてご説明します。
ご承知のとおり、健康食品の広告で医薬品のような効果効能を謳うことは薬事法において禁止されていますが、外観や形状等から明らかに食品と認識される物は、例外的に、この規制の対象外とされています。
このように、例外的に薬機法(旧薬事法)の規制の対象外とされるものを、「明らか食品」と呼ぶこともあります。
国民が食品であると経験的に十分認識しているものであれば、それを医薬品と誤認するおそれはないことから、このような例外が認められているようです。
そして、「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」の中では、「明らか食品」の具体例として、以下のものが挙げられています(ただし、特定の成分を添加したもの、遺伝子組み換え技術を用いたものなど、医薬品としての目的を持つことが疑われるものについては、個別に判断をする必要があるとされています。)。
① 野菜、果物、卵、食肉、海藻、魚介等の生鮮食料品及びその乾燥品(ただし、乾燥品のうち医薬品として使用される物を除く)
② 加工食品
(例)豆腐、納豆、味噌、ヨーグルト、牛乳、チーズ、バター、パン、うどん、そば、緑茶、紅茶、ジャスミン茶、インスタントコーヒー、ハム、かまぼこ、コンニャク、清酒、ビール、まんじゅう、ケーキ、等
③ ①、②の調理品(飲食店で提供される料理、惣菜、弁当及びこれらの冷凍食品・レトルト食品 等)
④調味料
(例) 醤油、ソース 等
ただし、「明らか食品」にも、景表法(不当景品類及び不当表示防止法)や健康増進法の規制は及びますので、注意が必要です。
弊事務所は薬機法(旧「薬事法」)・景表法・健康増進法等による健康商品の広告規制に関するサポートを行っておりますので、健康食品の広告についてお悩みの会社様は、お気軽にお問い合わせください。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
※「薬事法」「薬機法」の現在の正規名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。