下請企業を保護するための法律(下請法)をご存知ですか?
2015.10.13更新
こんにちは。
私共は、六本木の法律事務所です。
今日は、下請法についてご説明します。
下請法とは、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」という法律で、下請事業者の保護のための法律です。
一定の要件を満たした取引に、この下請法が適用されるのですが、具体的には、以下のような下請事業者保護のための規制(下請け事業者にとって有益な仕組み)が用意されています。
発注者側は、この規制の存在を知らないと、気が付かないうちに下請法違反をしてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
また、下請事業者は、この法律を使うことで、発注者からの無茶な要求を拒否したり、著しく不利な取引条件の改善を要求することができます。
【規制内容】
・発注者は、物品等の受領日(役務提供日)から60日以内に支払をしなければならない。
・発注者が下請代金を支払期日までに支払わなかったとき、物品等の受領日(役務提供日)から60日を経過した日から支払日まで年14.6%の遅延利息が当然に発生する。
・発注者は、下請事業者の責任がないのに納入物の受領を拒むことができない。
・発注者は、下請事業者の責任がないのに下請代金を減額することができない。
・発注者は、下請事業者の責任がないのに納入物を返品することはできない。
・発注者は、一般的な価格よりも著しく低い金額を下請代金として不当に定めてはいけない。
・発注者は、正当な理由なしに、下請事業者に対して、発注者の指定する物を強制的に購入させたり、サービスを利用させてはいけない。
・発注者は、下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁にクレームを入れたことを理由として、その下請事業者に対して、不利益な取扱いをしてはならない。
・発注者が下請事業者の給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料を有償で支給している場合には、下請事業者に責任がないのに、当該原材料等の対価を、下請代金の支払期日より早い時期に下請事業者に支払わせたり、下請代金から控除(相殺)してはならない。
・発注者は、一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
・発注者は、下請事業者に金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
・発注者は、下請事業者に責任がないのに、発注の取消若しくは発注内容の変更を行い、又は受領後にやり直しをさせることにより、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
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