当事務所の弁護士による為替デリバティブ・金融ADR無料相談会
2012.03.21更新
当法律事務所の弁護士が、下記の無料法律相談会を行います。
対象:
為替デリバティブ商品により損失を被っていらっしゃる会社
日時:
2012年6月11日(月)午後3時から午後4時30分
場所:
当法律事務所
申し込み方法:
当法律事務所にお電話ください。
内容:
為替デリバティブ商品(通貨オプション取引、クーポンスワップ取引等)を利用する会社は、契約締結後の円高への進行によって、毎月多額の為替差損の負担を強いられれています。また、中途解約するためには、銀行に対して多額の解約違約金を支払う必要があります。
ところが、企業の取引規模に見合わない多額の取引をさせていたり(オーバーヘッジ)、また、販売の際の説明が不十分なケースも少なくありません。そのような場合は、全国銀行協会(全銀協)のあっせん手続(いわゆる金融ADR)を利用することによって過去の為替差損や解約違約金の一部または全部を銀行側に負担してもらえる可能性があります。
本セミナーでは、どのような場合に銀行の責任が認められるか、金融ADRを利用する場合の手続をご説明します。
※なお、当弁護士事務所は、為替デリバティブ商品に関する個別の法律相談(電話相談も含む)も無料で行っておりますので、お急ぎの方はお電話でお気軽にお問い合わせください。