当事務所の弁護士による為替デリバティブ無料法律相談
2011.11.21更新
今日は、為替デリバティブ問題についてご説明します。
為替デリバティブ商品(通貨オプション取引、クーポンスワップ取引等)を利用されている会社は、全国銀行協会(全銀協)のあっせん手続(いわゆる金融ADR)を利用することによって、過去の為替差損や解約違約金の一部または全部を銀行側に負担してもらえる可能性があります。銀行に負担してもらえる割合は、個別の事案によってまちまちですが、当弁護士事務所の法律相談をご利用いただければ、大まかな負担割合の見込みをご説明することが可能です。
当弁護士事務所は、為替デリバティブ商品(通貨オプション取引、クーポンスワップ取引等)に関する法律相談を無料で行っておりますので、お気軽にお電話またはメールでお問い合わせください。