無料法律相談/為替デリバティブ商品に関する金融ADR
2011.09.03更新
当弁護士事務所は、為替デリバティブ商品(通貨オプション取引、クーポンスワップ取引等)に関する法律相談を無料で行っております。顧問先以外の会社様からのご相談も無料で受け付けております。
昨今の急激な円高で、為替デリバティブ商品(通貨オプション取引、クーポンスワップ取引等)を利用する会社の多くは、多額の為替差損や解約違約金の負担を余儀なくされておりますが、為替デリバティブ商品は、その商品設計が銀行側に不当に有利にされていたり、企業の取引規模に見合わない多額の取引をさせていたり(オーバーヘッジ)、また、販売の際の説明が不十分なケースが多いです。現に、全国銀行協会(全銀協)のあっせん手続(いわゆるADR)においては、銀行側が為替差損や解約違約金の5割以上を負担する条件で和解が成立する例が多いことが、日経新聞にも掲載されています。
為替予約・為替デリバティブを利用されている会社は、弁護士に依頼してこのADRを利用することによって過去の為替差損や解約違約金の一部または全部を銀行側に負担してもらえる可能性もありますので、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
当弁護士事務所は、為替デリバティブ商品(通貨オプション取引、クーポンスワップ取引等)に関する法律相談を無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。