立退交渉の交渉代行サービス(オーナー側のサポート)
2015.09.29更新
1.サービス内容
弊事務所では、建物のオーナーが、テナントなどの借り主に対して、テナント物件等からの立退きを求める場合の交渉代行、調停・訴訟の代理業務を行っております。
賃貸借契約(定期賃貸借契約を除く)では、契約を中途解約したり、契約期間満了によって契約を終了させるためには、借地借家法上、建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関するこれまでの経過、建物の利用状況、建物の現況、立退料の支払いの申出などを考慮して、賃貸借契約を終了させることに正当な事由があることが必要となります。
この正当事由の有無の判断では、オーナーの事情と借主の事情を総合考量して、その有無が判断されますが、その際に正当事由の補完として、立退料の支払い申出の有無及び金額が考慮されることがあります。
オーナーから借り主に対して、立退きを求める場合には、賃貸借契約を終了するだけの正当事由があるのかどうか、正当事由が不十分な場合には、正当事由を補完する立退料の金額としてどの程度を提案するのが妥当なのかを検討し、借り主と交渉をするべきです。
この交渉では、事案によっては、立退き自体を拒否されることもありますし、より多額の立退料を要求されることもあります。
いずれの場合も、弊事務所にご依頼を頂ければ、借り主との交渉の代行をいたします。
調停・訴訟といった法的手続きに移行した場合には、代理人として、裁判所に提出する書類の作成や期日への出頭等を行います。
また、ご要望に応じて、交渉自体はご自身で行っていただき、我々は裏方で交渉の進め方をアドバイスさせて頂くことも可能です。
このような立退きに関する交渉や法的手続きにおいては、不動産鑑定士との連携も重要です。
弊事務所では、費用に応じて、この分野に精通した不動産鑑定士と連携しながら、有利な結果を導き出せるよう、交渉や法的手続を進めて参ります。
2.立退きの交渉代行の弁護士費用
弁護士費用は、下記の通りいくつかのパターンをご用意しておりますので、いずれかをお選びください。いずれも、消費税別の金額です。
(1)立退き自体には応じてもらえるが、立退料の金額交渉を行う場合
(ア)顧問契約をご利用いただく場合
着手金:0円
顧問料:月額3万円~
超過料金:顧問契約で決められた作業時間を超過する作業が発生した月は、超過費用が発生します。
成功報酬:0円
(イ)顧問契約を締結し、その上で本件に関しては成功報酬が発生する形とする場合(借り主側から明確に希望する立退料が提示されているときに限るものとする)
着手金:0円
顧問料:月額3万円~
超過料金:通常は顧問契約で決められた作業時間を超過する作業が発生した月は、超過料金が発生しますが、この場合には、作業量に関わらず超過料金は0円です。
成功報酬:借り主の立退料希望額から実際に減額できた金額など、経済的利益の額を基準として次のとおり算定します。
(例)立退料を3500万円減額できた場合の成功報酬の計算
3500万円×0.04+99万円=239万円
(ウ)完全成功報酬の形とする場合(借り主側から明確に希望する立退料が提示されているときに限るものとする)
着手金:0円
顧問料:なし
超過料金:なし
成功報酬:取得できる立退料など経済的利益の額を基準として次のとおり算定します。
(例)立退料を3500万円減額できた場合の成功報酬の計算
3500万円×0.06+132万円=342万円
(2)立退き自体を争われる交渉を行う場合
顧問契約をご利用いただきます。
着手金:0円
顧問料:月額3万円~
超過料金:顧問契約で決められた作業時間を超過する作業が発生した月は、超過費用が発生します。
成功報酬:0円
※顧問料の詳細は、こちらのページをご覧ください。
※交渉の途中で(2)の方針から(1)の方針に転換する場合には、その段階で個別に御見積もり致します。
※交渉ではなく、調停や訴訟を行う場合の費用は、個別に御見積もり致します(お見積は無料です)。
※弁護士費用以外の実費(鑑定料、印紙代、切手代等)が発生する場合には、必ず事前にご連絡を致します。