海外の会社・企業に対する警告状・支払督促の発送
2013.04.13更新
弊法律事務所は、まずは弁護士名義で海外の企業・個人に対する督促状・警告状の発送を行っております。
以下のような場合は、海外の企業や個人に対して、弁護士名義で警告状を送付するのが効果的です。
・海外の取引先が売掛金を支払わないので督促する場合
・海外で自社の商標等の知的財産権が不正利用されている場合
・海外の企業・個人による違法行為で自社が損害を被っている場合
売掛金の支払い督促のための警告状に係る費用は、こちら。
その他の警告状の場合の費用は、個別にお問い合わせください。見積もりは無料です。