弁護士名義での内容証明郵便を使った売掛金回収・債権回収
2011.12.28更新
内容証明郵便とは、郵便の内容と発送日到着日を客観的に証明できる郵便です。
同じ内容の文書を3通作成して郵便局に持参すると、受取人に1通届き、郵便局に1通保管され、差出人が1通控えを保管することになります。受取人に郵便が届くと、届いた日付を記載した配達証明書が差出人に戻ってきます。
内容証明郵便は、事後的に郵便の内容や郵便を送った事実・日付を証明する必要がある場合に利用するのが本来の用途ですが、売掛金の回収・債権回収等の目的で広く利用されております。
そして、会社名義で送る場合よりも、弁護士名義で送ったほうが、売掛金の回収率が上がるのが通常です。
当法律事務所は、売掛金の回収・債権回収業務を取り扱っております。内容証明郵便の発送に限らず、事案によって最適な方法をご提案いたします。ご興味がございましたら、まずは法律相談にお越しください。