ファッションローの専門性
2020.03.26更新
この記事では、当事務所の取扱分野の1つ 「ファッションロー」 をご紹介します。ファッションローがかかわる(かもしれない)問題がありましたら、当事務所にご相談ください。
ファッションロー関係の初回のご相談を、30分あたり10,000円(税別)でお受けしています。平日であれば、夜間のご相談も可能です。ご希望の方は、お問い合わせフォームから、ご希望の日時をご連絡ください。
1. ファッションローは、専門性の高い分野の1つだといわれています
当事務所では、知的財産がかかわる案件も多く取り扱っています。アパレルを含めた衣服、バッグその他の小物、リングやネックレスその他のアクセサリーのような、「ファッション」にかかわる案件もその1つです。
日本でも、ファッションにかかわる法は、海外のように弁護士業務の中でも専門性の高い分野の1つだと認知されつつあると思います。ここ数年の間で、「ファッションロー」とよばれることも増えました。
2. ファッションローは、多くの法令や裁判例の中に散らばっています
「ファッションについては、これを見ておけば大丈夫」という「ファッション法」という1つの法令があるわけではありません。そのため、関係しうる多くの法令や裁判例の中から、その案件に適用される法を探し出すことがまず必要です。
つまり、多くの法令や裁判例の中に散らばっているファッションローの中から、案件に適用のあるものを見つけることから始めなければならないのです*。
* 例えば、ファッションのブランドの問題であれば、商標法や不正競争防止法が関係します。また、デザインの問題であれば、それらに加えて、意匠法や著作権法もかかわってくるでしょう。しかし、ファッションに関係しうる法令は、これだけに限られません。工業的な技術が使われたアクセサリーなどのような場合、特許法も関係してきます。海外で製造された偽物や模倣品が日本に輸入されてくるのを税関に差し止めてもらいたい場合には、関税法に基づく手続をとることになります(これについては、税関の「知的財産ホームページ」をご参照ください。)。独占禁止法が問題になったり、そもそもどの国や州(法域)の法が適用されるのかという国際私法の問題を考えねばならなかったりもします。そして、それぞれの法令を解釈・運用する上で重要な裁判例があることがあり、それらもファッションローを形作っています。ファッションにかかわる案件を扱うには、こういった多くの法令や裁判例の中から、案件に適用されるものを見つけ出してくる必要があります。
3. ファッションローの専門性とは、幅広い法分野の知識と経験にほかなりません
ファッションローのこのような性格を考えると、ファッションローを扱う弁護士に高い専門性が求められるといわれるとき、それは、細かい知識というよりも、幅広い法分野の豊富な知識と経験を要するというところに主眼があるように思います。
ファッションローが散らばって存在しているために、ファッションにかかわる案件には、幅広い法令や裁判例についての知識が必要になりますし、さらにその中から、目の前にある案件で「つかえる」もの、「つかうべき」ものを適切にピックアップするには、経験も必要になるのです。
4. 当事務所は、ファッションローについて豊富な知識と経験を有しています
当事務所では、ファッションがかかわる多くの案件の取扱いを通じて、ファッションローの知識と経験を蓄積しています。
アドバイスをした請求や手続には、関税法に基づく偽物や模倣品の輸入差止めの申立てを含め、上で挙げた、商標法、不正競争防止法、意匠法、著作権法、特許法といった法令に基づくものがあります。
取り扱ったファッションの中身もさまざまであり、物品の例を一部のみ挙げると、(外からみえる、みせる)衣服、ウォレットなどの小物だけではなく、アクセサリーのパーツ、メイクアップグッズ、アンダーウェアといったものもあります。