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2020.03.26更新

 この記事では、当事務所の取扱分野の1つ 「ファッションロー」 をご紹介します。ファッションローがかかわる(かもしれない)問題がありましたら、当事務所にご相談ください。

 ファッションロー関係の初回のご相談を、30分あたり10,000円(税別)でお受けしています。平日であれば、夜間のご相談も可能です。ご希望の方は、お問い合わせフォームから、ご希望の日時をご連絡ください。

 

 

1. ファッションローは、専門性の高い分野の1つだといわれています

 

 当事務所では、知的財産がかかわる案件も多く取り扱っています。アパレルを含めた衣服、バッグその他の小物、リングやネックレスその他のアクセサリーのような、「ファッション」にかかわる案件もその1つです。

 

 日本でも、ファッションにかかわる法は、海外のように弁護士業務の中でも専門性の高い分野の1つだと認知されつつあると思います。ここ数年の間で、「ファッションロー」とよばれることも増えました。

 

 

2. ファッションローは、多くの法令や裁判例の中に散らばっています

 

 「ファッションについては、これを見ておけば大丈夫」という「ファッション法」という1つの法令があるわけではありません。そのため、関係しうる多くの法令や裁判例の中から、その案件に適用される法を探し出すことがまず必要です。

 

 つまり、多くの法令や裁判例の中に散らばっているファッションローの中から、案件に適用のあるものを見つけることから始めなければならないのです*。

 

* 例えば、ファッションのブランドの問題であれば、商標法や不正競争防止法が関係します。また、デザインの問題であれば、それらに加えて、意匠法や著作権法もかかわってくるでしょう。しかし、ファッションに関係しうる法令は、これだけに限られません。工業的な技術が使われたアクセサリーなどのような場合、特許法も関係してきます。海外で製造された偽物や模倣品が日本に輸入されてくるのを税関に差し止めてもらいたい場合には、関税法に基づく手続をとることになります(これについては、税関の「知的財産ホームページ」をご参照ください。)。独占禁止法が問題になったり、そもそもどの国や州(法域)の法が適用されるのかという国際私法の問題を考えねばならなかったりもします。そして、それぞれの法令を解釈・運用する上で重要な裁判例があることがあり、それらもファッションローを形作っています。ファッションにかかわる案件を扱うには、こういった多くの法令や裁判例の中から、案件に適用されるものを見つけ出してくる必要があります。

 

 

3. ファッションローの専門性とは、幅広い法分野の知識と経験にほかなりません

 

 ファッションローのこのような性格を考えると、ファッションローを扱う弁護士に高い専門性が求められるといわれるとき、それは、細かい知識というよりも、幅広い法分野の豊富な知識と経験を要するというところに主眼があるように思います。

 

 ファッションローが散らばって存在しているために、ファッションにかかわる案件には、幅広い法令や裁判例についての知識が必要になりますし、さらにその中から、目の前にある案件で「つかえる」もの、「つかうべき」ものを適切にピックアップするには、経験も必要になるのです。

 

 

4. 当事務所は、ファッションローについて豊富な知識と経験を有しています

 

 当事務所では、ファッションがかかわる多くの案件の取扱いを通じて、ファッションローの知識と経験を蓄積しています。

 

 アドバイスをした請求や手続には、関税法に基づく偽物や模倣品の輸入差止めの申立てを含め、上で挙げた、商標法、不正競争防止法、意匠法、著作権法、特許法といった法令に基づくものがあります。

 

 取り扱ったファッションの中身もさまざまであり、物品の例を一部のみ挙げると、(外からみえる、みせる)衣服、ウォレットなどの小物だけではなく、アクセサリーのパーツ、メイクアップグッズ、アンダーウェアといったものもあります。

 

 

2018.02.04更新

「かぼちゃの馬車」という名称でシェアハウスの管理運営を行う株式会社スマートデイズが、シェアハウスのオーナーに対する賃料の支払いを停止しているようです。

オーナーに賃料を支払うことができないことからすると、スマートデイズの資金繰りが悪化していると思われます。最悪の場合、スマートデイズが破産する可能性もあると思われます。

このような状況を踏まえて、弊事務所では、シェアハウスのオーナー(所有者)からのご相談をお受けすることといたしました。

初回相談(30分)は、無料でご利用いただけます。

初回相談をご希望の方は、こちらのお問い合わせフォームから、ご希望の日時をご連絡ください。

平日であれば、夜間のご相談もお受けしております。

 

 

最後に、スマートデイズからの賃料支払いが再開されない場合に、一般的にオーナーとして検討すべき事項を、ご説明します。

  

1.自己破産を回避するために検討すべき選択肢

 一般的に、本件のような事案において検討すべき選択肢としては、以下のものがあります。

オーナーとしては、まずは、下記の各種方法を組み合わせて、自己破産をせずにローンを完済できるかどうかを見極める必要があります。

弊事務所においては、これらの各種選択肢の実現可能性の分析や、その実行のサポート(交渉の代行、契約書の作成・リーガルチェックなど)を行うことが可能です。

【不動産の処理について】

①土地建物を売却する(建物を解体して、更地にして売却することもあり得ます)。

②スマートデイズとの賃貸借契約(マスターリース契約)を終了させた上で、入居者と直接契約をして、シェアハウスの賃貸業を続ける。

③建物を一般的なアパートなどにリフォームした上で、リフォーム後の建物を第三者に賃貸する。

④賃貸業以外の事業を新規に開始する(例えば、民泊事業など)。

【ローンの処理について】

①自己資金、知人や親族からの借入を原資として、ローンを完済する。

②ローンの借り換えをする(利率の低い別の金融機関から新規に借り入れを行い、その借入金をもってスルガ銀行に対する残債務を完済する。)。

③スルガ銀行と交渉し、返済方法を変更する。

 

2.自己破産をすることとした場合の流れや注意点

(1)やむを得ず自己破産をする場合の手続は、下記の裁判所作成のパンフレットの2枚目のフローチャートをご参照ください。

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/201701.leaf-jikohasan.pdf

 

(2)自己破産をした場合に手持ち財産がどのように処分されるか

東京地裁においては、自己破産をした場合、概ね、以下の基準に従って手持ち財産が処分されることになります。

①手持ち現金:99万円までは、手元に残すことが可能です。

②預金:すべての預金口座の残高が合計で20万円以下であれば手元に残すことが可能ですが、それ以外の場合には、残高が全て債権者への配当原資に充てられます。

③保険:解約返戻金がない場合又は解約返戻金(複数の保険がある場合には解約返戻金の合計額)が20万円以下である場合には、保険は解約されず、そのまま手元に残ります。他方で、解約返戻金(複数の保険がある場合には解約返戻金の合計額)が20万円を超える場合には、解約をした上で、解約返戻金が債権者への配当原資に充てられます。

④自動車:時価が20万円を超える場合には、売却をした上で、売却代金が債権者への配当原資に充てられます。他方で、時価が20万円以下の場合には、売却されず、継続して使用することが可能です。

⑤自宅:自宅を所有している場合には、自宅を売却した上で、売却代金が債権者への配当原資に充てられます。他方で、自宅が賃貸物件の場合には、そのまま居住を続けることが可能です。

⑥家財道具:通常の生活に必要な家財道具は、売却されず、継続して使用することが可能です。

⑦将来支給される予定の退職金:破産手続開始時における退職金見込額が160万円を超える場合には、その見込額の8分の1相当額を調達して、破産管財人に支払わなければなりません(破産をするからといって、その時点で勤務先を退職することまでは必要ありません)。なお、破産手続き中に退職した場合や、近日中に退職することが予定されている場合には、上記の「8分の1」が「4分の1」になります。

【注】在籍年数に応じて退職金の金額が高くなる会社に勤務している方は、自己破産をするタイミングが遅くなればなるほど、この⑦により破産管財人に支払う必要がある金額が高くなっていきますので、注意が必要です。

⑧新得財産(破産手続開始後に新たに獲得した財産):破産手続開始後の給与のように、破産手続開始後に新たに獲得した財産は、債権者への配当原資とはされず、破産した方が自由に利用することが可能です。

【注】自己破産をするタイミングが遅くなればなるほど、この⑧によって自由に利用することができる新得財産が減ってしまいますので、注意が必要です。

 

 

(3)自己破産をする場合の注意点

①弁護士、公認会計士、警備員、宅地建物取扱主任者など、自己破産をすることで制限を受ける国家資格などがあります。

②連帯保証人がいる場合には、債権者から連帯保証人に請求が行ってしまいます。そして、連帯保証人が債務を返済できない場合には、連帯保証人も自己破産をせざるを得なくなります。

2017.11.30更新

 前回は、税務調査では、「課税の前提となる『事実』の認定に納得がいかない」場合がよく出てくると書きました。今回と次回は、事例を通じて、税務調査における「事実」認定の問題を考えてみます。税務調査での「事実」認定の問題がどういうものかをイメージしていただくのに役立つと思います。

* 仲谷栄一郎・井上康一・梅辻雅春・藍原滋『外国企業との取引と税務』219-304頁(商事法務、第5版、2013年)を参考にしました。

 

1. 架空の事例 ~「英文契約書→和訳→所得税法→源泉徴収」という理屈?~

 

(1) 英文契約書をみると ~”Software Royalty Payment”~

 

 日本の会社である貴社は、海外の関係先との間の継続的契約に基づいて、ある工業製品をこれまでずっと購入してきました。その工業製品には、ソフトウェアが組み込まれており、そのソフトウェアの著作権は、工業製品の購入元である海外の関係先が持っています。

 

 工業製品の単価は、ハードウェアだけの場合よりも、ソフトウェアが組み込まれている分、高くなっており、英文の契約書の別紙には、あたかも単価の内訳を示すように、以下のとおり書いてありました。

 

 Hardware: JPY XXX
 Software Royalty Payment: JPY YYY
 Total: JPY ZZZ

 

(2) 英文契約書を和訳すると@税務調査 ~「ソフトウェア使用料の支払い」~

 

 貴社が久しぶりに受けている税務調査の中で、調査官から「類似品と比べてこの工業製品の単価が高いような気がしますが、何か理由はあるのでしょうか」という質問を受けました。貴社の担当者は、調査官のいっている「類似品」が具体的に何を指しているのかはよく分からなかったものの、(また、「そんなのは税務調査と関係ないんじゃないかな」とちょっとだけ思ったものの、)「この工業製品には、ソフトウェアが組み込まれているので、その分だけ単価が高くついています。契約書の別紙にもそのように書いてあるみたいです」と説明しました。

 

 その後、税務調査は大きなトラブルもなく進んでいましたが、最終盤で、調査官から「工業製品の単価のうち、ソフトウェアの分だけ高くなっている部分は、ソフトウェアの『使用料』だから、源泉徴収をしなければならない」という指摘を受けました。調査官は、契約書の ”Software Royalty Payment: JPY YYY” という記載を示して、「ここに、『ソフトウェア使用料の支払い:YYY円』と書いてある」ともいっています。

 

(3) 所得税法をみると ~「『著作権の使用料』→源泉徴収!」~

 

 貴社がお世話になっている税理士の先生に確認したところ、確かに、次の「使用料」(所得税法161条1項11号)については源泉徴収をしなければならないとのことでした(同法212条1項)。

 

国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ [省略]

 

 貴社は、これまで支払ってきた工業製品の代金のうち、 ”Software Royalty Payment: JPY YYY” の部分に対応する源泉徴収分を納付しなければならないのでしょうか。

 

<後編につづく>

 

 当事務所では、国際的なあるいは複雑な取引がかかわる税務調査から、純粋な国内案件や小規模案件にかかわるものまで、様々なスケールや税目(例えば、所得税、法人税、相続・贈与税、印紙税及び関税)の税務調査に携わった経験のある弁護士がおります。そもそも弁護士を携わらせた方がいいかどうか、携わらせるとしてどのような方法がいいのか、費用はどうなるのかといったことから、初回のご相談を行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

2017.11.16更新

1. 税務調査対応は大変 ~「納得がいかない」ともっと大変~

 

 企業や個人にとって、税務調査は大きな負担です。国税局や税務署からやってきた調査官に見せる資料を整理したり、調査官に取引の中身を説明したりするだけでも、税務調査に対応するのは大変です。税務調査の中で、調査官から納得のいかない指摘や要求があった場合や納得のいかない方向に話が進んでいると感じる場合には、なおさらです。

 

2. 「事実」の認定に納得がいかない

  ~「✖✖だから課税される!」「・・・(✖✖のところが違うよ。。。)」~

 

 税務調査に「納得がいかない」といっても、いろいろな場合があります。「課税の前提となる『事実』の認定に納得がいかない」場合もその1つです。「事実」の認定というのは、例えば、株主であり役員でもある方に会社から支払いをした場合、それは配当なのか、報酬なのか、それともそれ以外なのかというような問題です。「何を支払ったのか」によって税金が変わってくるところで、自分の認識ではAの支払いなのに、調査官からは「この支払いはBだ!だから、Bの支払いがあったことを前提に納税すべきだ!!」といわれ、納税者として「納得がいかない」と感じることはよくあると思います。このような課税の前提となる「事実」認定の問題は、税務調査のあらゆる場面で出てきます。特に、適切に資料を整理し、調査官に丹念に説明するのが難しい海外取引が絡む場合などには、納税者と調査官との間に見解の相違が出てきやすくなってしまいます。

 

3. 弁護士による税務調査対応 ~「✖✖ではなく、○○なんです!!」~

 

 税務調査の中で、課税されるかどうかの前提となる「事実」について、調査官に誤解がある場合、あるいは調査官の見解に納得がいかない場合、弁護士を税務調査に携わらせるのが有効なことがあります。調査官の誤解を解くのは簡単ではありませんし、常に解けるわけでもありませんが、契約書や取引の資料、日本の民法や商法、場合によっては国際私法や海外の法も踏まえて、丹念に取引内容を説明し、「事実」を分かってもらおうとしない限り、調査官の誤解が解けることはありえません。弁護士は、契約書や法令に基づいて取引内容を整理し説明するプロフェッショナルであり、税務調査の中での「事実」認定の場面でも有用な存在になれると思います。

 

 当事務所では、国際的なあるいは複雑な取引がかかわる税務調査から、純粋な国内案件や小規模案件にかかわるものまで、様々なスケールや税目(例えば、所得税、法人税、相続・贈与税、印紙税及び関税)の税務調査に携わった経験のある弁護士がおります。そもそも弁護士を携わらせた方がいいかどうか、携わらせるとしてどのような方法がいいのか、費用はどうなるのかといったことから、初回のご相談を行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

2016.01.24更新

薬事法上、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」や「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」が医薬品に該当すると定められています。

そのため、人間用の健康食品・サプリメンと同様に、ペット用の健康食品・サプリメンにも薬事法が適用され、医薬品的な効能効果を謳うと薬事法に違反してしまいます。

ちなみに、ペット用の健康食品については、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」も適用されます。
そして、ペットフード安全法は主に下記の事項を定めています。
①ペット用健康食品の成分規格
②ペット用健康食品の製造方法基準
③ペット用健康食品の表示基準
④ペット用健康食品の製造業者・輸入業者の届出
⑤ペット用健康食品の製造業者・輸入業者による帳簿の備付け

なお、ペットフード安全法の詳細につきましては、下記のURLのホームページをご参照ください。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/index.html

 

弊事務所は、港区六本木にある法律事務所です。

健康食品やサプリメントの広告に関する薬機法(旧「薬事法」)・景品表示法等の法規制への対応をサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス内容の詳細は、下記URLでご確認頂けます。

http://www.komon-lawyer.net/healthcare/

2015.10.26更新

こんにちは、当事務所は、港区六本木にある法律事務所です。

本日は、マイナンバー制度の導入についてご案内いたします。

 

マイナンバー制度の導入により、平成27年10月からマイナンバーの通知が開始され、平成28年1月からは、マイナンバーの利用が開始されます。具体的には、税務署に提出する法定調書や健康保険・雇用保険・年金など社会保障に関する手続書類に、従業員や外部委託先の個人事業主等のマイナンバーを記載する必要が発生します。

そして、企業は、平成27年12月末までに、マイナンバーに関する社内制度の構築を完了させる必要がありますので、ご注意ください。
企業として対応すべき事項は、主に以下の①から⑭のとおりです。
弊事務所は、この社内制度の設計のサポートをしておりますので、ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
特に④、⑤、⑦、⑧、⑨、⑪~⑬については、法的な観点からの検討や厚労省のガイドラインで求められている事項がきちんと網羅されているかの確認が必要ですので、自社での対応が難しいとお感じの場合、弁護士に依頼したいとお考えの場合は、お気軽にお問い合わせください。

 

【企業として対応すべき事項】
①自社の従業員に対して、マイナンバー制度を周知
※特に、平成27年10月から配布される通知カードは、絶対なくさないように従業員に周知する必要があります。
②個人番号を利用・記載する必要のある事務の洗い出し
③従業員等から個人番号を受領する際の本人確認の方法の決定
④利用目的通知書(個人番号を受領する際に従業員等に通知するもの)の作成
⑤従業員の扶養家族の個人番号を受領するにあたり、従業員が扶養家族の代理人となって扶養家族の個人番号を提供するための委任状の作成
⑥個人情報利用事務等を外部委託する委託先の選定
⑦個人情報利用事務等を外部委託をする場合の委任契約書の作成
※委託契約書には、ⅰ秘密保持義務、ⅱ事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、ⅲ特定個人情報の目的外利用の禁止、ⅳ再委託における条件、ⅴ漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任、ⅵ委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、ⅶ従業者に対する監督・教育、ⅷ契約内容の遵守状況について報告を求める規定、ⅸ特定個人情報を取り扱う従業者の明確化、ⅹ委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができること、に関する規定を盛り込まなければなりません。
⑧基本方針の策定
※基本方針に定める項目としては、ⅰ事業者の名称、ⅱ関係法令・ガイドライン等の遵守、ⅲ安全管理措置に関する事項、ⅳ質問および苦情処理の窓口等が挙げられます。
⑨取扱規程等の策定
※事務の流れを整理し、特定個人情報等の具体的な取扱いを定める必要があり、5つの管理段階ごと(ⅰ取得する段階、ⅱ利用を行う段階、ⅲ保存する段階、ⅳ提供を行う段階、ⅴ削除・廃棄を行う段階)に、取扱方法、責任者・事務取扱担当者及びその任務等について定めることが考えられます。また、具体的に定める事項については、下記⑪から⑭までの安全管理措置を織り込むことが重要であるとされています。
なお、取扱規程等の策定については、一定の要件を満たす場合には作成義務はなくなります。
⑩マイナンバーに関する責任者、事務取扱担当者の選任
⑪組織的安全管理措置の導入
※事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる組織的安全管理措置を講じなければなりません。
ⅰ組織体制の整備、ⅱ取扱規程等に基づく運用、ⅲ取扱状況を確認する手段の整備、ⅳ情報漏えい等事案に対応する体制の整備、ⅴ取扱状況の把握及び安  全管理措置の見直し
⑫人的安全管理措置の導入
※事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる人的安全管理措置を講じなければなりません。
ⅰ事務取扱担当者の監督、ⅱ事務取扱担当者・従業員の教育・周知
⑬物理的安全管理措置の導入
※事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる物理的安全管理措置を講じなければなりません。
ⅰ特定個人情報等を取り扱う区域の管理、ⅱ機器及び電子媒体等の盗難等の防止、ⅲ電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止、ⅳ個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄
⑭技術的安全管理措置の導入
※事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、次に掲げる技術的安全管理措置を講じなければなりません。
ⅰアクセス制御、ⅱアクセス者の識別と認証、ⅲ外部からの不正アクセス等の防止、ⅳ情報漏えい等の防止

 

【弁護士費用】

顧問契約をいただいている場合は、マイナンバー制度導入に必要な定型文書のご提供を、5万円(税別)程度で行っています。

その他についても個別にお見積いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

2015.10.18更新

こんにちは、当事務所は、港区六本木にある法律事務所です。
今日は、契約書の中によく出てくる暴力団排除条項(暴排条項)についてご説明いたします。

平成23年中に47都道府県全てで、暴力団排除条例が制定され、条例の中で、契約の相手方や代理人・媒介者が暴力団関係者であることが判明した場合には催告なしに契約を解除することができる旨を契約書に定めるよう努めることが求められるようになりました。

東京都の条例については、下記の警視庁のウェブページで詳細な説明があります。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_seitei.htm

 

この暴力団排除条例(「暴排条例」と呼ばれることもあります)を受けて、企業は、契約書の中に、相手方が暴力団関係者であることが判明した場合には催告なしに契約を解除することができる旨の条項を入れるのが通常です。

この条項を、「暴力団排除条項」とか「暴排条項」と呼んでいます。

暴力団排除条項の具体的な文例を、以下に引用いたします。

【文例】

甲及び乙は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体又は暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)との取引を排除するため、次の各号に定める事項が真実であることを表明し保証するとともに、本契約締結後もこれを維持し、次の各号に定める事項を遵守し続けることを確約する。

(1) 反社会的勢力が経営を支配していないこと又は経営に実質的に関与していないこと
(2) 自己及び自己の役員・従業員が、反社会的勢力でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(3) 自己及び自己の役員・従業員が、反社会的勢力を利用しないこと
(4) 自己及び自己の役員・従業員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与しないこと
(5) 自己及び自己の役員・従業員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6) 自己及び自己の役員・従業員が、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は自身の関係者が反社会的勢力である旨を伝えることなどをしないこと
(7) 自己及び自己の役員・従業員が、自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言動を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと

【文例終わり】

ここでのポイントは、上記の(1)~(7)のうち、(6)と(7)をきちんと盛り込むことです。

(1)~(5)については、裁判になった場合に立証することが必ずしも容易ではないことが多いです。

例えば、外見や言動からして、反社会的勢力に該当する人物だという疑いが濃厚なケースでも、いざ裁判でそれを立証しようとすると、簡単ではありません。そして、訴訟で立証することに失敗し、解除が無効と判断されてしまうと、相手方に対して、不当な解除によって被った損害を賠償しなければならなくなることもあり得ます。

他方で、(6)や(7)については、相手方やその関係者の具体的な言動に着目した規定ですので、比較的立証が容易です。例えば、相手方から、「自分は●●の関係者だから、私の要求をのまなければ大変なことになるぞ」等という発言があれば、それをもって、(6)や(7)に該当すると言えます。

したがいまして、契約書に暴排条項を盛り込む際には、是非この点にご注意ください。

 

 

弊事務所では、暴力団排除条項はもちろんのこと、各種契約書の作成、リーガルチェックを全般的に行っております。
契約書の種類は、売買契約書、取引基本契約書、賃貸借契約書、雇用契約書、代理店契約書、フランチャイズ契約書、ライセンス契約書、業務委託契約書、共同開発契約書、株式譲渡契約書、業務提携契約書、投資契約書等、種類を問わず対応可能です。
また、契約書に関するトラブルの解決のサポートや、弁護士を代理人に立てて行う取引先との交渉等も行っております。
契約書の作成の際の注意点を確認されたい場合には、下記の記事も、参考になると思います。
①買主に有利な取引基本契約書の作り方
②売主に有利な取引基本契約書の作り方
③情報開示者に有利な秘密保持契約書(NDA)の作り方
④情報受領者に有利な秘密保持契約書(NDA)の作り方


契約書の作成やリーガルチェックを弁護士に依頼することをご検討の会社様は、お気軽にお問い合わせください。
なお、弊事務所の料金体系は、下記のページでご覧ください。
弁護士費用

2015.10.16更新

こんにちは。
私どもは、六本木にある企業法務、法人の破産・事業再生を取り扱う法律事務所です。

 

本日は、会社の破産手続きを行う際に、会社の方でご用意いただく資料をご案内いたします。

 

また、会社の業績が悪化して今後の対応をご相談いただく場合にも、同様な資料があると効率的です。しかし、初回ご相談時にすべての資料を用意いただくのは難しいと思います。
このような場合には、資料の収集よりも、ご相談にお越しいただくことを優先してください。なるべく早くご相談をいただいた方が、取り得る選択肢の幅が広がります。

 

会社が破産手続きを行う際にご用意いただく主な資料は以下のとおりです。

1.債権者のリスト(負債金額も含む)
2.債務者のリスト(売掛金や貸付金などの金額も含む)
3.今後3か月程度の資金繰り表(できれば、日繰りで入金額・出金額の予定のわかるもの)
4.法人登記簿謄本
5.定款
6.株主名簿
7.役員名簿
8.会社組織図(作成している場合)
9.会社概要(作成している場合)
10.直近2期から3期分の決算書
11.直近1年間の各月の試算表(作成している場合)
12.預金通帳(直近2年分程度)
13.賃金台帳
14.就業規則(給与規程や退職金規程を含む)
15.中退共などに加入している場合にはその資料
16.不動産登記簿謄本
17.固定資産税評価証明書
18.生命保険など、保険関係の契約書
19.車検証のコピー
20.株券等の有価証券
21.会員権など
22.在庫などを有する場合には、在庫管理表等
23.売掛金や貸付金に関する契約書、請求書等
24.オフィス、駐車場、倉庫などの賃貸借契約書
25.債務に関する資料(金銭消費貸借契約書、残高計算書、リース契約書、請求書等)
26.判決正本、仮差押命令正本、差押命令正本等
27.事業内容から、何らかの許認可を受けている場合には、当該許認可に関する資料

 

会社の事業内容等により、用意すべき資料には追加・変更がございます。
実際にご用意いただく資料については、個別の事案ごとにお伝えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、こちら又はお電話にてご連絡ください。

2015.10.13更新

こんにちは。

私どもは、港区にある企業法務を取り扱う法律事務所です。

 

近時、非上場会社であっても、敵対的な株主や経営陣と喧嘩別れした株主がいる等の理由から、弁護士のサポートを受けながら、株主総会を適正に運営したいというニーズが高まっています。

弊法律事務所では、このようなニーズを踏まえて、上場企業に加えて、非上場会社の株主総会の準備・運営のサポートサービスも行っております。

 

弊事務所でご提供しているサポートの内容は、依頼者の会社様と個別にご相談をして決めて参りますが、通常は、以下のようなサポートをさせて頂きます。

(1)総会の実施に必要な下記の書類の作成サポート

①事業報告書

②総会招集通知
③取締役会議事録
④監査報告書
⑤総会運営に関する事項を時系列順に整理したスケジュール表
⑥総会当日のシナリオ文(それを読み上げれば当日の議事の進行ができるもの)
⑦株主総会議事録

(2)総会当日の立会い

 

また、ケースによっては、これらに加えて、株主総会のリハーサルの実施や、想定問答集の作成なども行うこともあります。

ご予算との関係で、サポートする範囲を絞ることももちろん可能です。

 

弁護士費用の金額は、会社様のニーズやご予算に応じて、個別に御見積もり致しますが、特別な争点・論点がないシンプルな事案であれば、総額で30万円から50万円程度になることが多いです。

また、顧問契約をご利用いただければ、スポットでのご依頼よりも、弁護士費用は安い金額に収まります。

ご不明な点やお見積のご要望等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

2015.10.13更新

こんにちは、当事務所は、港区六本木にある法律事務所です。
今日は、契約書の中によく出てくる譲渡禁止条項についてご説明いたします。

 

譲渡禁止条項とは、例えば、以下のようなものを指します。

「甲及び乙は、本契約に基づく権利義務を、相手方の承諾なしに第三者に譲渡しまたは担保の用に供してはならない。」

文章はこれとは異なることもありますが、契約書の中には、この手の譲渡禁止条項が入ることが良くあります。

この条項は、当事者間の信頼関係に基づいて契約を締結したのに、突如権利義務を譲渡され、契約の相手方が第三者に変更すると困るため、これを防ぐことを目的にしたものです。

なお、義務の移転は、このような合意をしなくとも、法律上当然に相手方の承諾が必要とされているので、譲渡禁止条項を削除したからと言って、契約書に定められた義務を相手方の同意なしに第三者に譲り渡すことはできませんので、注意が必要です。

 

弊事務所では、各種契約書の作成、リーガルチェックを行っております。

契約書の種類は、売買契約書、取引基本契約書、賃貸借契約書、雇用契約書、代理店契約書、フランチャイズ契約書、ライセンス契約書、業務委託契約書、共同開発契約書、株式譲渡契約書、業務提携契約書、投資契約書等、種類を問わず対応可能です。

また、契約書に関するトラブルの解決のサポートや、弁護士を代理人に立てて行う取引先との交渉等も行っております。

契約書の作成の際の注意点を確認されたい場合には、下記の記事も、参考になると思います。

①買主に有利な取引基本契約書の作り方

②売主に有利な取引基本契約書の作り方

③情報開示者に有利な秘密保持契約書(NDA)の作り方

④情報受領者に有利な秘密保持契約書(NDA)の作り方

 

 

契約書の作成やリーガルチェックを弁護士に依頼することをご検討の会社様は、お気軽にお問い合わせください。

なお、弊事務所の料金体系は、下記のページでご覧ください。
弁護士費用

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