ストレスチェック制度の導入・運営のサポート
2015.12.11更新
こんにちは、本日は、ストレスチェック制度のご案内です。
労働安全衛生法の改正によって、労働者に対するストレスチェック検査の実施を事業者に義務付ける制度(いわゆる「ストレスチェック制度」)が導入されました。
平成27年12月1日に施行がされましたので、各企業において、対応を始める必要があります。
この制度は、労働者に対するストレスチェック検査の実施を事業者に義務付ける制度です。
ストレスチェック検査の内容は、労働者のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するというものです。
労働者50人以上の事業場には、このストレスチェックを実施する法的な義務が課されました(50人未満の事業場については当分の間努力義務とされました)。
そして、労働者50人以上の事業場は、1年に1回以上の頻度で、ストレスチェックの検査を実施しなければなりません。
企業が実施するストレスチェック検査の受検者は、次の①から③の方です(アルバイトやパート等の有期契約の社員も対象になることがあるので、ご注意ください)。
①契約期間が無期であり、週の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者 。
②契約期間が1年以上の有期契約の社員であり、週の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者。
③契約更新により1年以上使用されることが予定されている又は1年以上引き続き使用されている者で、週の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者。
弊事務所では、このストレスチェック制度の導入・運営に関するご相談への対応をしております。
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