今日は、外国の取引先からの債権回収についてご説明します。
外国の取引先から売掛金が支払われない場合、自力で代金を回収することは困難なケースが少なくありません。
国や取引先によっては、正当な理由がないにもかかわらず代金の支払いを拒むこともあります。
また、国際的な取引特有の法律上の問題もあります。
例えば、契約書の中に「本契約に関する一切の紛争は、甲(※取引相手)の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。」というような定めがある場合、海外の取引先に対する裁判は、相手国の裁判所で行う必要があります。
また、日本の裁判所で裁判をすることができても、相手国においては差押えその他の強制執行ができない場合もあります。具体的には、取引先が中国、インドネシア等の国の場合、このような問題があります。
このような事情があるため、外国の取引先からの債権回収に苦労するケースは多いと思います。
もっとも、最終的には裁判をせざるを得ないケースもあるものの、通常は、まずは弁護士名義で督促状・警告状を送付するのが現実的です。警告状を送る際には、支払い期限を定めて代金の支払いを求めるとともに、その期限までに代金が支払われない場合には訴訟等の法的措置を講じる旨を記載することで、取引先にプレッシャーをかけることができます。
そして、メールや電話で支払いを求めている間は相手にしてくれなかった取引先が、弁護士名義で警告状を送付したところ、代金を支払ってくれることも少なくありません。
私共の弁護士事務所では、外国の取引先からの債権回収・売掛金の回収のための弁護士名義での警告状の作成・発送を行っております。中国、韓国、インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポール、中東諸国、ヨーロッパ諸国、アメリカ、ロシア等、相手国を問わず、世界中に国に発送することが可能です。
海外の取引先からの債権回収でお困りの会社様は、弊事務所にお問い合わせ下さい。
地方の会社様からの電話でのご相談にも応じております。
警告状の作成及び発送にかかる弁護士費用は、下記のとおりです。
顧問契約を締結していただく場合と、それ以外の場合で異なりますので、ご確認下さい。
1.顧問契約※をご締結いただく場合
着手金: 0円
成功報酬: 0円
実費: 警告状の発送にかかる切手代等の実費相当額
※弊事務所の顧問契約の詳細は、こちらをご覧ください。
2.スポットでのご依頼の場合(顧問契約を締結されない場合)
着手金: 10万円(消費税別)~
成功報酬: 20%(消費税別) 。ただし、事案の難易度によって減額できるケースもあります。
実費: 警告状の発送にかかる切手代等の実費相当額
なお、まずは弁護士名義ではなく会社名義で警告状の発送をしたいという会社様もいらっしゃると思います。
そのような会社様向けには、英文の警告状の雛形(和訳付き)のワードファイルを1万円(消費税別)で販売しております。
この警告状雛形の購入をご希望の場合には、会社名、代表者様のお名前、住所をご記載の上、 info@ym-partners.com宛てにメールで「英文警告状雛形希望」とご連絡ください。
※雛形を購入された場合のご注意事項
①特定商取引法第15条の2第1項に基づく商品の返品、購入のキャンセルには応じません。
②これは、あくまでも警告状の雛形・サンプルであり、個別具体的な事案にそのまま使用できることを保証するものではありません。個別具体的な事案に本商品を使用する際には、ご自身の責任で、事案に応じた修正をしていただく必要がございます。
なお、弊事務所においては、個別の事案に応じた雛形の修正作業をお受けしておりますが、その場合には、商品代金に加えて、別途料金が発生しますので、あらかじめご了承ください。