1. 税務調査対応は大変 ~「納得がいかない」ともっと大変~
企業や個人にとって、税務調査は大きな負担です。国税局や税務署からやってきた調査官に見せる資料を整理したり、調査官に取引の中身を説明したりするだけでも、税務調査に対応するのは大変です。税務調査の中で、調査官から納得のいかない指摘や要求があった場合や納得のいかない方向に話が進んでいると感じる場合には、なおさらです。
2. 「事実」の認定に納得がいかない
~「✖✖だから課税される!」「・・・(✖✖のところが違うよ。。。)」~
税務調査に「納得がいかない」といっても、いろいろな場合があります。「課税の前提となる『事実』の認定に納得がいかない」場合もその1つです。「事実」の認定というのは、例えば、株主であり役員でもある方に会社から支払いをした場合、それは配当なのか、報酬なのか、それともそれ以外なのかというような問題です。「何を支払ったのか」によって税金が変わってくるところで、自分の認識ではAの支払いなのに、調査官からは「この支払いはBだ!だから、Bの支払いがあったことを前提に納税すべきだ!!」といわれ、納税者として「納得がいかない」と感じることはよくあると思います。このような課税の前提となる「事実」認定の問題は、税務調査のあらゆる場面で出てきます。特に、適切に資料を整理し、調査官に丹念に説明するのが難しい海外取引が絡む場合などには、納税者と調査官との間に見解の相違が出てきやすくなってしまいます。
3. 弁護士による税務調査対応 ~「✖✖ではなく、○○なんです!!」~
税務調査の中で、課税されるかどうかの前提となる「事実」について、調査官に誤解がある場合、あるいは調査官の見解に納得がいかない場合、弁護士を税務調査に携わらせるのが有効なことがあります。調査官の誤解を解くのは簡単ではありませんし、常に解けるわけでもありませんが、契約書や取引の資料、日本の民法や商法、場合によっては国際私法や海外の法も踏まえて、丹念に取引内容を説明し、「事実」を分かってもらおうとしない限り、調査官の誤解が解けることはありえません。弁護士は、契約書や法令に基づいて取引内容を整理し説明するプロフェッショナルであり、税務調査の中での「事実」認定の場面でも有用な存在になれると思います。
当事務所では、国際的なあるいは複雑な取引がかかわる税務調査から、純粋な国内案件や小規模案件にかかわるものまで、様々なスケールや税目(例えば、所得税、法人税、相続・贈与税、印紙税及び関税)の税務調査に携わった経験のある弁護士がおります。そもそも弁護士を携わらせた方がいいかどうか、携わらせるとしてどのような方法がいいのか、費用はどうなるのかといったことから、初回のご相談を行っております。ぜひお気軽にご相談ください。