薬事法上、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」や「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」が医薬品に該当すると定められています。
そのため、人間用の健康食品・サプリメンと同様に、ペット用の健康食品・サプリメンにも薬事法が適用され、医薬品的な効能効果を謳うと薬事法に違反してしまいます。
ちなみに、ペット用の健康食品については、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」も適用されます。
そして、ペットフード安全法は主に下記の事項を定めています。
①ペット用健康食品の成分規格
②ペット用健康食品の製造方法基準
③ペット用健康食品の表示基準
④ペット用健康食品の製造業者・輸入業者の届出
⑤ペット用健康食品の製造業者・輸入業者による帳簿の備付け
なお、ペットフード安全法の詳細につきましては、下記のURLのホームページをご参照ください。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/index.html
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