先日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」という女性が活躍できる環境を整備するための法律が制定されました。
この法律により、常時雇用する労働者が301人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが義務づけられることになりました(労働者が300人未満の企業については、努力義務に留められています)。
マイナンバー制度もそうでしたが、企業に新たな負担を課す制度が導入されることになります。
この法律によって企業が行わなければならなくなることは、具体的には、以下のとおりです。
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定
(3)行動計画の労基署への届出
(4)行動計画の社内での周知
(5)行動計画の公表
(6)自社の女性の活躍に関する情報の公表
そして、この(5)までの作業を2016年4月1日までに行う必要があるとされていますので、企業はそろそろ対応をスタートさせなければ、間に合わないことになってしまいます。
弊事務所では、この女性活躍推進法への対応のサポートサービスをご提供しておりますので、弁護士・法律事務所への相談をお考えの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
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※なお、301人のカウントの対象とされる「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指すものであり、次のような者は常時雇用する労働者となると定められています。
①期間の定めなく雇用されている者
②一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者であってその雇用期間が反復更新されて事実上アと同等と認められる者。すなわち、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
最後に、この女性活躍推進法に関する参考資料をご紹介します。
厚労省のウェブページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
通達:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/tsutatsu_1.pdf
厚労省のQ&A:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kaisyakujikou_2.pdf
この法律を紹介している参考ウェブページ:http://judiciary.asahi.com/outlook/2015112800001.html