こんにちは、当事務所は、港区六本木にある法律事務所です。
今日は、契約書の中によく出てくる譲渡禁止条項についてご説明いたします。
譲渡禁止条項とは、例えば、以下のようなものを指します。
「甲及び乙は、本契約に基づく権利義務を、相手方の承諾なしに第三者に譲渡しまたは担保の用に供してはならない。」
文章はこれとは異なることもありますが、契約書の中には、この手の譲渡禁止条項が入ることが良くあります。
この条項は、当事者間の信頼関係に基づいて契約を締結したのに、突如権利義務を譲渡され、契約の相手方が第三者に変更すると困るため、これを防ぐことを目的にしたものです。
なお、義務の移転は、このような合意をしなくとも、法律上当然に相手方の承諾が必要とされているので、譲渡禁止条項を削除したからと言って、契約書に定められた義務を相手方の同意なしに第三者に譲り渡すことはできませんので、注意が必要です。
弊事務所では、各種契約書の作成、リーガルチェックを行っております。
契約書の種類は、売買契約書、取引基本契約書、賃貸借契約書、雇用契約書、代理店契約書、フランチャイズ契約書、ライセンス契約書、業務委託契約書、共同開発契約書、株式譲渡契約書、業務提携契約書、投資契約書等、種類を問わず対応可能です。
また、契約書に関するトラブルの解決のサポートや、弁護士を代理人に立てて行う取引先との交渉等も行っております。
契約書の作成の際の注意点を確認されたい場合には、下記の記事も、参考になると思います。
契約書の作成やリーガルチェックを弁護士に依頼することをご検討の会社様は、お気軽にお問い合わせください。
なお、弊事務所の料金体系は、下記のページでご覧ください。
弁護士費用